申請するビザは、留学の期間や、ご家族の誰がどのくらいの期間学校に通われるのかによって違ってきます。

 

短期留学

 

1ターム(3ヶ月以下)以内の短期留学の場合は、子供さんだけが学校に通う場合、あるいは保護者と子供さんが学校に通う場合、共に観光ビザを申請。

 

長期留学

 

子供さんだけが学校に通う場合

 

子供さんは学生ビザ、保護者は学生ガーディアンビザを申請。(ビザ申請x2)

 

保護者も子供さんも両方とも学校に通う場合

 

保護者が学生ビザの主申請者で、子供さんは扶養家族として保護者の学生ビザで一緒に申請。(ビザ申請x1)

 

ご家族のうち、お父さんと子供さんが学校に通って、お母さんが同行する場合

 

お父さんが学生ビザの主申請者、子供さんとお母さんは扶養家族として、お父さんの学生ビザで一緒に申請。(ビザ申請x1)

 

 

 

注記

 

※学生ガーディアンビザは、就労はできませんが、就学は英語コースで20時間未満のパートタイムであれば無期限で通えます。専門コースの場合は3ヶ月まで通えます。 

 

※子供さんだけが学校に通う場合、学生ビザの申請は6歳以上でないとできないので、6歳未満の場合には、観光ビザで最高1ターム(約3ヶ月)のみの就学になります。就学中、あるいは3ヶ月の観光ビザが切れる前に6歳になる場合には、現地パースで学生ビザ・学生ガーディアンビザの申請もできます。

 

※学生ビザは、2週間で40時間までの就労が認められています。また、出席率は必ず80%以上を保つ必要があります。

 

※学生ビザの扶養家族として18歳未満の子供さんが渡豪する場合、豪の義務教育期間に当たる年齢の子供さんは必ず学校に通うことが義務付けられています。

 

※学生ビザの扶養家族として同行する家族(例えば、お母さん)は、2週間で40時間までの就労が認められています。また、通常、学校へは3ヶ月以内であれば通えることになっています。(中には学校へ行くことに関しては無制限になっている方もいらっしゃるので、発給されたビザを確認ください)

 

※観光ビザは、就労はできませんが、学校へは3ヶ月以内であれば通えることになっています。