親御さんが学生ビザで渡航される場合、仕事をすることは可能です。

但し、受講するコースの開始前に仕事を始めることはできません(コース開始前の労働許可をもらっている場合を除く)。

通常、学生ビザ保持者は、2週間単位で48時間まで就労が可能になっています。(2023年7月1日改定)

2週間、つまり14日間の始まりは月曜日になります。

この48時間という労働時間の計算は、どの2週間の区切りでも48時間以内におさまっている必要があります。

例えば、1週間の労働時間が次のような場合は違法行為になってしまうので、特に注意が必要です。

  • 1週間目:15時間労働
  • 2週間目:30時間労働
  • 3週間目:30時間労働
  • 4週間目:10時間労働

上記の労働時間を見ると、一見、規定の労働時間内におさまっていると思いがちですが、実は見落としている点があります。

解説すると、1週間目と2週間目の合計が45時間、3週間目と4週間目の労働時間の合計は40時間なので問題ないのですが、2週間目と3週間目の合計は60時間を超えているので、ここで違法ということになってしまいます。

どの2週間の区切りでも48時間内におさまっている必要があるので、1+2週間、2+3週間、3+4週間、4+5週間、とどの2週間の区切りでも48時間以内の労働時間にしておかないといけないということになります。

但し、学校や大学等で公の休校期間が設けられている場合には、その期間のみ無制限で仕事が可能です。